公的制度 About the system

精神障がい者の方々に対する公的支援制度は、医療費の助成や生活の支援、就労のサポートなど多岐にわたり、これらの制度は精神的な障がいがある方々が社会で自立し、充実した生活を送るための大きな助けとなります。
ここでは紹介していない支援制度も多くあります。ご不明点等はお気軽にお問い合わせください。
自立支援医療(精神通院医療)制度
自立支援医療(精神通院医療)制度は、治療にかかる医療費の経済的負担を軽減し、継続的に適切な治療を受けやすくするための制度です。
通常、医療機関での窓口で支払う医療費は3割負担ですが、自立支援医療制度を利用すると、自己負担が原則として1割に軽減されます。(ただし所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。)
医療機関での診察・デイケア・作業療法・訪問診療・訪問看護・薬局で利用が可能です。
申請を検討されている方は、主治医もしくはお住まいの市区町村へご相談ください。
なお、申請には主治医の意見書が必要となり、作成には10日~2週間ほどかかります。
詳しくはこちらをご確認ください。
精神障がい者保健福祉手帳
手帳を取得することで、公共料金の割引や税金の免除・減免など生活をサポートする様々なサービスを受けられるほか、 障がい者求人への応募や就労支援を受けることができるようになります。(受けられるサービスは自治体・等級ごとに異なります。)
申請を検討されている方は、主治医もしくはお住まいの市区町村へご相談ください。
なお、申請には主治医の診断書が必要となり、作成には10日~2週間ほどかかります。
詳しくはこちらをご確認ください。
障がい年金
障がい年金は、障がいによって日常生活や仕事に支障が出ている方を支援するための制度です。
障がい年金を受けることで、生活にかかる費用の一部を補助してもらい、安心して療養生活を送ることができます。
年金の支給額は、障がいの程度(1級・2級・3級)や受給者の加入していた年金制度(厚生年金・国民年金など)によって異なります。
精神疾患の場合も、この障がい年金を受けることが可能です。
精神疾患における障がい年金の対象となる症例には、「うつ病」「統合失調症」「双極性障害」などがありますが、医師の診断に基づき障がいの程度が評価されます。
申請を検討されている方は、主治医またはお近くの年金事務所、市区町村へご相談ください。
なお、申請には主治医の診断書が必要となり、作成には10日~2週間ほどかかります。
詳しくはこちらをご確認ください。
高額療養費制度
高額医療費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。(自己負担限度額は年齢および所得状況条件に応じて異なります。)
後から払い戻されるとはいえ、一時的に大きな負担となるため、事前に医療費が高額になることがわかっている場合には、マイナンバーカードや限度額適用認定証を提示することで、負担を軽減できます。
詳しくはこちらをご確認ください。

